増田・舟井法律事務所の雇用/労働法/福利厚生部門は、法律相談、調査、交渉および訴訟等、雇用関連のあらゆるサービスを企業の経営陣向けに提供しています。本分野のクライアントには、米国企業のみならず、米国現地法人設立を検討中または既に米国で事業を展開している外国企業も含まれます。当事務所の弁護士は、これら米国内外の企業が、人材の獲得・維持・管理はもちろん、紛争・訴訟発生時の防御策において直面する特有の疑問・問題・懸念を熟知しており、最先端を行くグローバル企業にとってさえも困難な問題となり得る米国の雇用・労働・福利厚生関連法の遵守についてアドバイスしています。
当事務所が培ってきた広範かつ豊富な経験には、人事相談、賃金支払問題、合併・買収から派生する雇用・労働問題、リスク・マネジメント等、雇用、労働組合および福利厚生に関連する法律に絡む多様な問題への対応が含まれ、クライアント企業の経営陣と連携を密にしながら、これら問題への解決にあたります。人材募集・採用から始まる雇用関係のあらゆる局面においてアシストを提供するほか、雇用契約、従業員ハンドブックおよび各種ポリシーの作成、さらにはセクシャルハラスメント防止、労働組合回避、不当解雇等をトピックにした従業員・管理職向け社内研修プログラムの実施まで行っています。今日の経済情勢を踏まえながら、各種契約、ポリシーおよび手順の監査・導入のほか、企業の知的財産およびクライアントとその顧客間の半永久的な関係の保護において、経営陣を全面的にアシストしています。
昨今のビジネス環境においては、雇用関連当局からの請求や訴訟に直面する雇用主が増加しています。当事務所は、米国各地で提起された雇用関連訴訟を正確かつ積極的なアプローチを通して解決してきた実績を有しています。これまでに手掛けた案件には、差別、ハラスメント、賃金・労働時間、不当解雇、従業員のプライバシー、制限条項違反、職業安全衛生管理局(OSHA)からの違反通知に対する異議申立て、労働組合運動、不当労働行為等に絡む複雑な訴訟での請求・防御が含まれます。営業秘密の不正使用、従業員の引き抜き、顧客勧誘等、不正競争がかかわる訴訟においては、原告・被告の両当事者の立場での代理が可能であるほか、州・連邦の行政機関によるヒアリングにおいてはもちろん、調停・仲裁、および州・連邦の下級・控訴裁判所での訴訟においても、クライアントの立場を強く主張しています。
当部門の弁護士は、数十年にわたり米国の雇用・労働法・福利厚生分野のエキスパートとしてクライアントをサポートしてきた経験から、職場での紛争は「人間関係の問題」であり、画一的なアプローチでは解決不可能であることを理解しています。そのことからも、クライアントが十分な情報に基づく意思決定を行えるよう、個別交渉、訴訟、仲裁、戦略的計画の立案、M&A時のデューデリジェンスもしくは人員削減、または日常的なアドバイスの提供等、クライアントに全ての解決策オプションを把握してもらえるように尽力しています。当事務所は、クライアントが「大局を見据えた」事業目標を達成するための人事ソリューションを、健全な法理論に基づきながら費用対効果の高い形で考案しています。
外国政府を代理し、雇用機会均等委員会(EEOC)およびイリノイ州人権保護局(Illinois Department of Human Rights)に対し、全ての請求を却下させた。
年齢・国籍差別問題を理由に連邦裁判所で訴えられた会社を代理し、法廷で日米間の友好通商航海条約を引用することにより、正式事実審理を行わずに、本件を却下させた。
オハイオ州の関連会社と共に、テネシー州において、公正労働基準法(FLSA)に基づくコレクティブアクションで訴えられることが推定された製造業者を代理した。同関連会社に対する本事件を却下させると共に、本訴訟事件におけるクラス(集団)が認定される前に本コレクティブアクションでの和解を成立させた。
イリノイ州人権保護局(Illinois Department of Human Rights)に提出された年齢および性別による雇用差別の請求において、全国ハードウェアの小売チェーン店を防御し、事実調査の後、全請求を却下させた。
人種・出身国による差別に基づき、タイトル・セブン(市民的権利に関する法律)の違法行為があったとして訴えられたイリノイ州の製造会社を代理した。クライアントに対して同意判決が下されたり、または懲罰的損害賠償が科されたりすることなく、雇用機会均等委員会(EEOC)との和解合意を成立させた。
ミネソタ州の製造会社に勤務していた従業員が、雇用主による安全基準違反を主張したために報復的解雇をされたとして、雇用主に対して法的措置を講じた際に、雇用主を代理し防御した。
消費者製品の製造業者が新施設に移転した際に、連邦およびイリノイ州での従業員の適応および再教育の通知(WARN: Worker Adjustment and Retraining Notification)の義務について、対策を講じると共に助言し、2次製造業者が何回かにわたり人員整理を行った際に、かかる人員整理が401kプランに及ぼす影響を含め、アドバイスした。
全国鉄道委員会(National Railway Board)から全国労働関係局(NLRB)アトランタ支局に回された、報復行為に関する申立てを却下させた。
労働組合員勧誘キャンペーンで雇用主による不当労働行為があったとして、組合が全国労働関係局(NLRB)で救済の申立てを行った際に、かかる申立てを却下させた。
労働組合による勧誘キャンペーンで製造会社を代理・支援した。その結果、全国労働関係局(NLRB)は、組合による選挙の申請を否認した。
製造業界、サービス業界、倉庫業界および建設業界において、機械工、自動車工、トラックの運転手およびその他の労働組合との労働協約の交渉に当たった。
会社(雇用主)が、組合による従業員の代表権の認証を取り消した際に、支援した。
多種の苦情処理手続き/仲裁手続きにおいて、クライアント企業を防御し、代理した。
オハイオ州の製造会社が、従業員福利制度に関する法令に遵守し、違反による罰金などが科されないように、米国労働省による監査の対応において助言し、指揮を執った。
イリノイ州に本社を置く輸送会社が、書式(Form5500)による完全な申告を怠った際に、かかる処理手続きで代理した。その結果、米国労働省が同社に科した最終的罰金のかなりの金額が免除された。
401(k)プランにおける給与天引き支払、制度への加入資格、繰延額およびローン運営上の瑕疵が、内国歳入庁のEmployee Plans Compliance Resolution Systemによって治癒されるように、是正願いを申し出て対処した。
長期インセンティブ・プラン、ボーナス・プランおよびファントム・ストック・プランを含む、様々な税制非適格繰延報酬制度を立案したり、または検討したりした。