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【雇用法フラッシュニュース】連邦第6巡回区控訴裁判所、従業員100人以上の企業に対するワクチン接種義務化の一時差し止めを解除-対象企業にいよいよ遵守義務

12.20.21

連邦第5巡回区控訴裁判所の決定により、米国労働安全衛生局(OSHA)が100人以上の従業員を雇用する雇用主に対して定めた新型コロナウイルスワクチン接種および検査に関する緊急暫定基準(以下「ETS: Emergency Temporary Standard」といいます)が停止されていましたが、2021年12月17日(金)、連邦第6巡回区控訴裁判所はこれを解除しました。

その結果、OSHAはETSを実施できるようになりました。OSHAは、連邦第6巡回区控訴裁判所による本決定に対して、また、ETSの停止によって生じていた不確実性について説明責任を果たすため、(1) 2022年1月10日までは、ETSによる義務要件が遵守されない場合でも是正勧告は行われないこと、および(2) 2022年2月8日までは、毎週義務付けられた検査義務要件が遵守されない場合でも是正勧告は行われないと述べました。雇用主は、ETSの義務要件を満たさなかったことにより是正勧告状が発令されることがないよう、かかる本基準の遵守に誠実に努めなければなりません。

特に、100人以上の従業員を雇用する雇用者は、次のことを実施しなければなりません。

  1. ワクチン接種規定を策定し、書面化する。
  2. 全従業員のワクチン接種状況を把握する。
  3. ワクチン接種のため、および副作用が出た従業員のために有給休暇および疾病休暇を提供する。
  4. コロナ検査の結果が陽性であった従業員、または感染診断を受けた従業員は、雇用主に通知することを義務付ける。
  5. コロナ検査の結果が陽性であった場合、または感染診断を受けた場合、かかるすべての従業員は、職場から隔離する。
  6. ワクチン接種を完了していない従業員には、室内でのマスクの着用を義務付ける。
  7. 本件関連事項についての情報を従業員に提供する。
  8. 職場でコロナウイルスによる死亡者や入院者がいる場合は、OSHAに報告する。
  9. ワクチン接種に関する記録を従業員とその代理人が閲覧できるようにする。
  10. ワクチン接種を完了していない従業員が毎週コロナ検査を受けることを確かめる。

当事務所は、今後も本件に関する進展を注視し、最新情報を提供してまいります。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。