Skip to Main Content

今日の経済環境においては、従業員の流動性(モビリティ)は雇用主にとって見過ごすことのできない問題であり、従業員から自社の機密情報、営業秘密、発明および顧客情報を保護することが非常に重要となっています。多角的な事業戦略において、秘密保持を徹底することのほか、顧客からの信用を維持することは必要不可欠な要素です。増田・舟井法律事務所は、経営者、スーパーバイザーおよびマネージャーを対象に、営業秘密、制限条項および不当競争にかかわる法律および訴訟のあらゆる側面についてアドバイスを提供しています。

当事務所の弁護士は、従業員を対象にした秘密保持、守秘義務、発明、競業禁止および勧誘禁止契約の作成に対応しています。適切に整備された不備のない契約書は、雇用主の資産はもちろんのこと、機密情報の開示・不正使用・盗用から効果的に雇用主を保護するほか、元従業員による営業秘密の漏洩、競合事業の立ち上げ、雇用主の顧客および従業員の勧誘を阻止する効果があります。さらに、機密情報の漏洩を回避・予防するためのポリシーおよび手順の構築についても助言しており、その一例としては、慎重な取扱いが求められる営業秘密の保護、採用・解雇に関するポリシーと慣行等をトピックとする社内トレーニングの考案・実施が挙げられます。

また、当事務所の訴訟弁護士は、裁判所内外でこれら契約の強制実施に成功してきた豊富な実績を有しており、米国各地の州および連邦裁判所で営業秘密の不正使用、機密情報の開示、競業禁止および勧誘禁止契約違反に関する請求を立てたり、あるいはそのような請求からクライアントを防御したりすることに熟達しています。この種の請求では、果敢な行動と迅速な対応が必要になることを把握した上で、暫定的差止命令および裁判所命令を求めることで、クライアントの権利と資産を保護するための迅速かつ的確な措置を講じています。