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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

フィールド・サービス・エンジニアの給与支払が不適切であったために会社は何百万ドルものダメージを被る

3.3.14

弁護士  フランク・デルバルト

顧客に販売した多種機械(印刷機、射出成形機、ファクトリーオートメーション設備など)の設置・アフターサービス・点検・修理を担当するフィールド・サービス・エンジニア(「サービス・エンジニア」)を雇うクライアントは少なくない。このようなサービス・エンジニアは、自宅から業務を行うことも珍しくなく、米国内外で定期的に新規顧客と既存顧客を訪問し、オリエンテーションやトレーニング以外にも、初期および継続的技術サポートを提供する。もし貴社が、このようなサービス・エンジニアに、時間外労働手当を支払っていない場合は、米国労働省(「DOL」)の監査を受けることになったり、あるいは、現在雇用しているサービス・エンジニアや以前雇用していたサービス・エンジニアに訴えられたりする可能性がある。

最近、網膜走査ディスプレイ(retinal imaging devices)の設計、開発、製造および市場販売に携わる会社が、そのサービス・エンジニアに訴えられた。同サービス・エンジニアは、自らのためだけではなく、現在または過去の雇用時期に拘らず、全サービス・エンジニアに代わって、同社を訴えたが、最終的に本件は和解により解決された。提訴したサービス・エンジニアは、現在の雇用主が製造した網膜走査ディスプレイの設置・修理・メンテナンスを主要業務としていたと主張した。彼は、その雇用主(会社)から給与を受け取っていたが、1週間に40時間以上の業務を義務づけられることが頻繁にあったため、時間外労働手当を受け取る権限があると訴状で主張した。彼が初めて提訴した後で、現在雇用されているサービス・エンジニアと以前雇用されていたサービス・エンジニアを併せて、さらに30人が本訴訟に加わった。連邦裁判所に本訴訟が提訴されてから7ヵ月後に、会社は、1,600,000.00ドルの和解金で本件を解決した。その和解合意の概要は、以下のとおりであった。

$1,600,000.00

和解金の総額

- $533,333.33

原告の弁護士報酬 (33 1/3%)

- $11,754.20

原告の弁護士が訴訟で費やした実費

- $10,000.00

本訴訟を提起したサービス・エンジニアに対する報奨金

- $ 5,000.00

和解手続のために準備された臨時費用

$1,039,912.40

現在および元サービス・エンジニア30名に分配された金額

サービス・エンジニアには、未払給与として平均金額52,833.33ドルが支払われた。

サービス・エンジニアが管理職者、専門職者または高所得者などの公正労働基準法の適用除外従業員(exempt employee)でない限り、会社は、サービス・エンジニアに給与を支払っていても、時間外労働手当も支払わなければならない。サービス・エンジニアは、管理職または専門職従業員だから時間外労働手当を受け取る資格はないと思い込んでいる会社が多い。しかし、DOLは、その意見書の中で、サービス・エンジニアは管理職でも専門職でもないと記述している。サービス・エンジニアは、自らの裁量と独自の判断に基づいて機械を設置・修理するわけではないため、管理職ではない。さらに、機械の設置および修理は、経営上の重要事項とはみなされない。また、サービス・エンジニアの主要業務では、「長期に及ぶ学習課程」を終えて取得する工学に関する高度の知識を用いる作業が必要とされていないため専門職でもない。そのために、「公正労働基準法(FLSA)」の下で、前述のサービス・エンジニアは、同法適用対象従業員(non-exempt employee)とみなされる高度技能を持つ技術者としての特徴に最も当てはまるというのがDOLの見解である。したがって、会社は、すべてのサービス・エンジニアが、週40時間以上就労する全時間数について、最低賃金と時間外労働手当を支払わなければならない。

前述の和解事例から分かるように、賃金および労働時間に絡む事件では、その多くの場合において、現在だけでなく過去に雇用されていたサービス・エンジニアも対象となっている。したがって、すべての会社が、公正労働基準法の適用除外条件を満たしているかを確認するために、サービス・エンジニアの職務内容および責任について監査を行うべきである。米国中の連邦裁判所および州裁判所で提起される事件の多くが、相変わらず、賃金および労働時間に絡むものであるから、サービス・エンジニアという地位・職務について再検討することが、会社の財政上の予期せぬダメージを回避する上で役立つだろう。

サービス・エンジニアまたは時間外労働手当などについてご質問がございましたら、当増田・舟井法律事務所、雇用労働法部門のメンバーにご連絡ください。

フランク・デルバルト

847-734-8811

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847-734-8811

ナンシー・笹本

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