増田・舟井法律事務所は、世界中の様々な業界および市場セグメントでビジネスを展開する一方で、米国内で商事紛争または訴訟に直面しているクライアントをサポートしています。当事務所は、単独または多数当事者が原告となる訴訟から集団訴訟まで、米国各地の裁判所・法廷で争われる多額の請求をクライアントに有利な形で解決しています。請求の規模にかかわらず、これまで培った経験を活かして、商事紛争で原告または被告となるクライアントのために、積極的かつ効率的な請求の主張および防御を行っています。
当事務所の弁護士は、代理業務そのもののみならず、米国法および関連手続きに馴染みのない国際企業にとっては難解との言える米国内の訴訟や裁判システムについて、クライアントに分かり易くかつ丁寧な説明を提供しています。また、多文化に関する深い理解はもちろん、多言語への対応能力を駆使しながら、英語でのコミュニケーションに自信がなかったり、あるいは社内文書をすべて母国語で作成していたりする外国企業に対しても、簡潔明瞭で行き届いたアドバイスの提供を行っています。さらに、複雑なクロスボーダー訴訟への対応・対処においても、高い専門性を有しています。
訴訟部門に所属する弁護士は、複雑な商事・特許訴訟はもとより、契約、不動産、建設、雇用あるいはパートナーシップに関する紛争、貨物/出荷に関する請求、独占禁止法問題、保険の補償および製造物責任まで、多種多様な商業紛争において法廷での豊富な経験を有する「交渉のプロ」です。また、米国内外の業界経験も幅広く、ハイテク、電機・半導体、自動車、重工業、輸送・流通、海運・貿易、輸出入、電気通信、医療、ライフサイエンス、ヘルスケア、小売およびホスピタリティ等、多岐にわたります。さらに、訴訟の回避およびリスク・マネジメントについてもクライアントに綿密なアドバイスを提供し、訴訟リスクと訴訟費用の軽減・抑制に努めています。
紛争が、連邦裁判所、州裁判所、控訴裁判所、仲裁または当事者間の交渉等、どこで争われるものかにかかわらず、解決のための効果的な戦略の考案はもちろん、各クライアント特有のニーズに沿った弁護士チームを形成し、全面的なアシストを提供しています。クライアントの目標に耳を傾けるとともに、紛争解決、リスク・マネジメントおよび費用抑制のための最適なアプローチについて、明快かつ平易な言葉でクライアントへの説明を行っています。当部門は、訴訟という困難を前に、ただ一つの目標を念頭にクライアントのためのトータル・サポートに尽力しています—その目的とは「勝利」に他なりません。
クライアントがセキュリティ技術と携帯電話技術に関する米国特許を侵害したとしてシカゴ市の連邦裁判所で訴えられ10億ドルの賠償金が請求された事件で、クライアントを代理し、その結果同請求は却下された。
元従業員が取得済みであった特許工程を盗用したとして、同従業員から1億ドル以上の損害賠償金の請求を受けたクライアントを防御し、正式事実審理を行うことなくクライアントによる侵害の不在を証明し、有利な判決を勝ち取った。
屋外電力設備の製造会社が、シカゴ市の連邦裁判所でニューイングランドの元ディストリビューターに対して契約違反を理由に提起した2.8百万ドルの請求で同製造会社を代理し、同ディストリビューターがフランチャイズ法に基づき25百万ドルを請求した反訴の却下も含め、正式審理を行わずに判決に導いた。
印刷機設備を購入した米国会社は、そのサプライヤーである国際企業を詐欺行為および保証条件の不履行を理由に提訴した。テキサス州の米国仲裁協会で行われた仲裁手続で、同企業を2000万ドルの請求から防御した。8週間の長期仲裁審理が予測されていたが、審理開始後3週間でクライアントにとって有利な和解金を獲得した。
日本に親会社を持つ米国子会社が、ハイテク・アプリケーション用の先端製品に関する契約違反および不法行為を理由に、産業機器の国内販売業者とイギリスの製造業者を提訴した際に代理した。本事件は3年間継続したが、最終的には和解が成立し、クライアントは数百万ドルの和解金を獲得した。
自動車部品サプライヤーであるクライアントが、建築契約に関して数百ドル相当の請求を受けた際に代理した。本件では、通常の訴訟手続きを踏むことなく、オハイオ州コロンバスで調停が行われた。最終的には、和解が成立し、クライアントにとって満足のゆく結果となった。
印刷機サプライヤーである多国籍企業が契約および保証に違反したとして、設備購入者は100万ドル以上の損害賠償を請求した。本件につき、ニューヨークの米国仲裁協会で行われた仲裁手続で同サプライヤーを防御した。ニューヨーク市マンハッタンで行われた仲裁審理は、1週間にも及んだが、クライアントに課された損害賠償金は少額に留められた。
ニューヨークのデルファイ社の倒産手続きで申し立てられた請求について、自動車部品製造に携わる日系多国籍企業を代理した。その結果、クライアントは、倒産申請前の受取金額のうち86%を取り戻すことができただけでなく、デルファイ社と新たな長期供給契約を締結することができた。
工作機械の製造会社とその日本の親会社を代理し、シカゴ市の連邦裁判所で提起した屋号およびその他の商標の使用侵害の請求において、暫定的差止命令を獲得した。
ハワイの連邦裁判所で、特許侵害および不公正取引の慣行を理由に、特許権者に訴えられた水産物ディストリビューターを代理し、クライアントにとって非常に有利な条件で和解を成立させた。
エンド・ユーザーによる保証違反および詐欺行為を理由として、日系ハイテク機器製造会社およびそのイリノイ州子会社がテキサス州裁判所で損害賠償の請求を受けた際に、防御し、勝訴に導いた。テキサス州の日系企業に対する裁判管轄権について異議申し立てを行い、日本の親会社に対する請求の棄却に成功した。
Tier-1(ティア・ワン)の自動車部品サプライヤーが、オハイオ州連邦裁判所で、同社に不満を抱く工業用設備サプライヤーに提訴された際に、防御した。クライアントは、原告に賠償金を一切支払うことなく、本事件では和解が成立し、本件は取り下げられた。
デラウェア州連邦破産裁判所で半導体設備の日系製造会社およびそのカリフォルニア州の子会社を代理し、同社は数百ドルの無担保債権を回収した。顧客が主張した何百万ドルの優先弁済の請求は、クライアントにとって非常に有利な条件で和解された。
イリノイ州の製造施設で事故が発生した際に、労働安全衛生局(OSHA)は製造業者に対して罰金支払などによる責任追及をした。ヴィスト弁護士は同製造業者を代理し、その結果、同製造業者に科された罰金などの費用は大幅に削減された。
契約上の紛争により訴えられた印刷機械サプライヤーを、シカゴで1週間にわたって行われた仲裁審理で防御した。その結果、サプライヤーにとって完全に有利な裁定が下された。後に裁判所では仲裁申立人に不利な判決が下され、サプライヤーは、数百万ドルの損害賠償金を獲得した。
米国・日本・台湾の複数当事者が関与した、総額9000万ドルを超える損害賠償の請求について、東京で和解会議が行われた際に、コンピュータ部品の製造に携わる国際企業クライアントを代理した。最終的には、その請求金額のうちわずかな金額で本件を迅速に処理し、和解に導いた。
ミシガン州内部通報者保護法(Whistleblowers’ Protection Act)に基づく請求により、元従業員に提訴された雇用主を代理し、有利なサマリー・ジャッジメントを獲得した。本件では、従業員が、雇用主の不法行為についてデトロイト市行政機関に通報することを懸念した雇用主から報復行為を受けたとして、雇用主を訴えていた。裁判所は、従業員が雇用主による報復行為があった事実を証明できなかったと判示した。それ以前にも裁判所は、同従業員が制定法および判例法の両法に基づく同一の理論により訴因を主張できなかったとして、雇用主の棄却申立を認めていた。Yurk v. Applications Software Tech. Corp., No. 15-cv-13962, 2018 U.S. Dist. LEXIS 7244 (E.D. Mich. Jan. 17, 2018)(サマリー・ジャッジメントの認容); Yurk v. Applications Software Tech. Corp., No. 15-cv-13962, 2017 U.S. Dist. LEXIS 22804 (E.D. Mich. Feb. 17, 2017)(コモンローによる請求の棄却申立の認容)
RICO法およびコモンローに基づく不正行為、ならびに契約違反を理由に訴えられたクライアントを代理し、仲裁手続により有利な結果に導いた。本事件の発端は、原告会社の倒産および精算であったが、原告は、クライアントに4億5千万ドルを超える損害賠償金を請求し、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で訴訟を提起した。最終的に、両当事者間の契約規定によりイリノイ州で仲裁手続が行われ、原告はクライアントに対する本請求を取り下げた。 (2018年9月)
韓国のティア1自動車サプライヤーの米国子会社が、そのティア2請負業者から仲裁申立てを受けた際に代理し、仲裁手続でかかる請負業者の請求をすべて棄却させることに成功した。
ドイツを拠点とする精密機器グローバル・メーカーがイリノイ州北部の競合会社に、特許侵害を理由に提訴された際に代理した。
カリフォルニア州を拠点とする企業を相手に、損害賠償請求を行った機器サプライヤーを代理し、約18.3億ドルの損害賠償金を獲得した。
連邦地方裁判所で、米国の消費者向けエレクトロニクス製品会社が、東南アジアの競争会社に商標・特許関連問題で訴えられた際に、同エレクトロニクス会社を代理し、本訴訟事件の全請求を棄却させた。クライアントは、米国で本請求に係る商標登録を行うすべての権利を留保することができた。さらに、世界規模に広がっていたかかる商標・特許関連グローバル紛争の解決の一環として、クライアントは、欧州連合法域で商標登録を行い、商標権を維持することができ、その結果、ヨーロッパ市場で販売網を大幅に拡大することができた。(2020年6月)
某社は、元従業員が、某社に勤務していたときに関与していた新たなプロダクト・アプリケーションのソフトウエア・ソース・コードと他の企業秘密を転職先の会社で不正な目的のために使用したとして、同従業員を訴えた。某社を代理し、同従業員の不正使用に対して暫定的差止命令および終局的差止命令を獲得した。Mitutoyo America Corporation v. Cox and Fast CMM, LLC, No. 20-cv-03778 (N.D. Ill. Sept. 14, 2020).
イリノイ州クック郡巡回裁判所で多数当事者を相手取ってイリノイ州消費者詐欺法(Illinois Consumer Fraud Act)に基づく訴訟が提起された際に、クライアントを勝訴(請求棄却)に導いた。
造園会社が制限的な契約条項(restrictive covenant)の違反を理由として連邦裁判所で訴えられた際に、同社を代理した。その結果、同社に対する申立ては取り下げられた。
現職・元従業員から差別、ハラスメント、報復に関する請求を受けたクライアント(雇用主)を連邦および州裁判所で代理した。
某社は、その元従業員が、同社のアフターマーケット・サービス会社に、同社の所有物を使用させていたとして、同従業員と同サービス会社を、米国営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act)、イリノイ州営業秘密法(Illinois Trade Secrets Act)および契約の違反ならびに不法妨害を理由に提訴した。某社を代理し、被告に対して仮差止を請求した。裁判所が仮差止の申立てを認めた直後に、クライアントに有利な条件で和解が成立した。Mazak Optonics Corp. v. Marlette, No. 17-cv-1023, 2017 U.S. Dist. LEXIS 124629 (N.D. Ill. Aug. 8, 2017)
日系企業の子会社および関連会社が、親会社と共に、解雇した元マネージャーに年齢差別を理由に訴えられた際に代理した。当初100万ドル以上の損害賠償が請求されていたが、本件は全請求において棄却された。Kotegawa v. MAC Funding, et. al., No. 16-cv-4150 (N.D. Ill. Apr. 19, 2017)
適時の現金払込みを怠ったことにより、法人株主の持分の希薄化が生じたことを主張する共同経営者間の紛争において、株主を代理した。最終的には非陪審審理が行われ、反対当事者の主張に対して、当該株主は全支払義務を果たし、かつ持分の50%を維持したという同株主にとって有利な判決が下された。Bishop Technologies Ltd. v. DBCMF, LLC, et al., No. 14-cv-10329 (N.D. Ill. Feb. 28, 2017)
クライアントは、米国市場で工作機械を販売するに当たり独占的販売店契約に違反したとして、その元子会社により訴えられた。当事務所は、同契約には、契約当事者間で訴訟が生じた場合の専属的管轄裁判地の選択条項が定められており、かかる裁判地が韓国であることを主張し、最終的に、原告の請求は棄却された。DMC Machinery America Corp.v.FFG DMC Co., Ltd., et al, No. 16cv-269, U.S. Dist. LEXIS 152494 (M.D. III. Nov. 2, 2016)
米国仲裁協会の3つの仲裁委員会により1週間に渡って行われた仲裁審理で、当事務所が光製品開発会社を代理した際に、スタイン弁護士は、本件の副主任弁護士を務めた。カメラレンズを販売していたクライアントは、買主が支払いを避ける目的で両者間の供給契約を解除したのは不正行為かつ同契約違反であると主張していた。仲裁人は、買主による不当な支払の滞納があったとして、買主は、クライアントに約400万ドルを支払うべきであるという判断を下した。(2016年7月)
イリノイ州マッケンリー郡の州検事は、公金横領の容疑で刑事訴追を受けたが、同事件で捜査を担当した私立探偵らが悪意訴追および不正行為をしたとして訴えた。スタイン弁護士は、私立探偵らを代理する防御チームメンバーとして、訴訟事件摘要書の作成を担当し、民事訴訟における私立探偵の免責資格を理由に本件棄却申立てをした。2回の申立ての後、棄却が認められ本件で勝訴した。原告は、連邦第7巡回区控訴裁判所に控訴したが、控訴裁判所は地方裁判所の判決を支持した。Bianchi v. McQueen et.al., 818 F.3d 309 (7th Cir. 2016)
Chipotle専任の訴訟専門弁護士と協同して、本訴訟事件でChipotleを防御した。陪審裁判では、人種・出身国に基づく差別およびすべての報復請求に関する申立てについてChipotleに有利な評決が下された。Bob-Manuel v. Chipotle Mexican Grill, Inc., 10 F. Supp. 3d 854 (N.D. Ill. 2014)
被告を代理し、名誉毀損および故意による精神的加害に基づく損害賠償請求に対して、全被告に有利な陪審評決を得た。原告側の証拠が提示された後で、裁判官は、信認義務違反を理由とする損害賠償請求に対して全被告に有利な指示評決を下した。Svoboda v. Club Zobak, et al., 2011 L 286 (Circuit Court of Will County, Illinois、2014/12/12)
イリノイ州控訴裁判所で、大手非営利団体の元役員を代理した。供述内容の実質的真実、無罪についての解釈、見解および限定的免責事由に基づき、同役員に対する名誉毀損の訴えを全面的に棄却させた。Coghlan v. Beck et al., 2013 IL App (1st) 120891
原告が、タイトル・シックス(市民的権利に関する法律第6編)、合衆国法典第42編21章1981条、および州法の規定する様々な市民的権利の侵害を理由に教会を訴えた際に教会を代理した。原告と被告(教会)との関係の希薄性を理由に裁判管轄権の不在を主張した結果、本件は却下された。Irving v. Chinese Christian Union Church, et al., No. 12-cv-8092 (N.D. Ill. 2013)