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訴訟の世界では、法廷外で「勝利」が達成されることが多々あります。増田・舟井法律事務所は、商事紛争における迅速かつ費用対効果の高い解決方法として、裁判外紛争解決手続(ADR)の有効性を熟知しています。裁判を伴わない解決策の特定には、忍耐力および創造性のみならず、極めて複雑な問題・紛争に対処するプロセスにおいて、終始一貫して細心の注意を払い、適切な分析と措置を講じていく必要があります。訴訟部門の弁護士は、あらゆる形態のADRを利用してクライアントの利益実現に努めています。仲裁・調停が、裁判といった伝統的な訴訟プロセスよりも効果的かつ効率的な紛争解決方法となることも多く、ADRが最適とされる状況の判断を含め、その利用方法に精通しています。

当事務所は、紛争当事者間の合意による解決または和解を実現させるための法的拘束力を持たない手続きはもちろん、中立的な第三者が法的拘束力を有する判断を当事者の面前で下す形式の手続きへの対応においても、豊富な実務経験を有しています。数々の仲裁手続、調停、ミニトライアルおよび模擬裁判において、クライアントを勝利に導いてきた実績のもと、これらに関連する規則、ポリシーおよび手順を総合的に理解するだけでなく、米国仲裁協会(AAA)、JAMS Endispute(ADR機関)、国際商業会議所、国際連合国際商取引法委員会(UCITRAL)、およびCenter for Public Resources (ADR機関)に所属する関係者・専門家はもとより、退職後に独立した元裁判官、ADRの専門家等、ADRの運用における多数の関係者と良好な関係を築いています。

紛争には、大胆な措置を講じるべきものもあれば、慎重な交渉や綿密な検討に基づく和解を視野に入れるべきものもあります。当事務所は、クライアントに対して各種ADRのメリット/デメリットを丁寧かつ明瞭に説明し、各紛争の性質およびニュアンスはもちろん、各種ADRの特性を考慮した上で、最良のオプションを提案しています。当事務所がこれまでにADRを通して解決を導いた案件には、複雑な商事紛争、集団訴訟、契約上の紛争、ビジネス上の不法行為、独占禁止法にかかわる紛争、雇用関連請求、不動産/建設およびパートナーシップ紛争等が含まれます。

さらに、紛争が裁判に発展するリスクを軽減するには、予防的措置が重要要素となることを理解し、様々なADR条項についても万全のアドバイスを提供しています。クライアントの利益保護に有効であると判断される場合には、売買契約、融資・貸付契約、販売店・フランチャイズ契約、雇用・管理契約、ならびに合併・買収およびジョイント・ベンチャー等の多種多様な取引でADR条項を盛り込み、紛争発生前か後かにかかわらず、ADRに関する合意を交渉・文書化することに尽力します。一方、クライアントが訴訟を提起されながらも法廷外での解決を希望する場合には、元々裁判による紛争解決を目指していた他方当事者とADRを通しての解決について交渉し、クライアントの貴重な時間と労力の大幅な節約を実現します。