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財政難は、不安定な経済環境、信用リスクまたは債務不履行等、あらゆる状況から生じ得るものです。増田・舟井法律事務所は、倒産裁判所における様々な種類の倒産手続について、債権者を代理し、債務調整に関わる契約や債権回収手続をサポートしています。本分野における主なクライアントは、売掛金の回収、ディストレス投資(経営不振等による財務危機に陥っている企業に対する投資・債権)、および倒産債権への対応を必要とする債権者であり、具体的には債権回収・倒産手続における有担保・無担保債権者、出資者およびその他債権者です。

倒産および債権者の権利に関する案件において、一般的な問題から難易度の高い問題まで、あらゆる局面で一貫してアドバイスを提供しています。債権回収、担保目的物の再占有および破産に関する法的手続を熟知した上で、クライアントとの連携を密にして真摯かつ迅速な措置を講じながら、金銭およびその他資産の回収にあたります。また、倒産に際しては、連邦倒産法第11章(チャプター11)に基づく再建型倒産処理手続や363条に基づく事業譲渡のほか、連邦倒産法第7条(チャプター7)に基づく清算型倒産処理手続および第13条(チャプター13)に基づく個人再生手続においても、債権者の権利保護に対応しています。

さらに、偏頗弁済に関する訴訟、詐欺的譲渡、免責の回避および複雑な商事紛争等、倒産手続に派生して生じる手続きにおいても、クライアントを効率的にサポートしています。州および連邦レベルでの債務調整、差押え、破綻、管財人による管理、回収問題等が絡む問題の解決に対応するほか、州裁判所および倒産裁判所における不動産・動産が関与するローン返済の強制執行について貸主をアシストしています。

当事務所の訴訟部門は、資産回収や財政難の重大さと時間的制約を十分に理解し、商事関連法と訴訟、倒産、貸付および不動産に関する豊富な実務経験を通して培ってきた法律知識とビジネス・センスを駆使しながら、債権者の効果的な代理を行っています。