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増田・舟井法律事務所は、連邦・州裁判所はもちろん、米国各地の行政機関における訴訟の解決を含め、幅広い商事紛争に対応しています。当事務所の弁護士は、あらゆる業界に関する知識はもとより、契約、製品販売、営業秘密、詐欺、詐欺的取引慣行、独占禁止法、設備リース、保証違反、会計、担保付取引、回収、占有回復、製品リコール、米国統一商事法典(UCC)に関する請求等、重大かつ「高額な」紛争の解決に豊富な経験を有しています。大型案件から中規模の紛争まで、クライアントの主張を効率的に擁護したり、提起された請求から防御したりしながら、全面的なリーガル・サービスを提供しています。

近時のビジネスは、顧客とベンダー、経営陣と株主、または競合他社間で何かと問題を生じさやすい環境にあると言えます。訴訟部門の弁護士は、問題が不可避となり、裁判が実行可能な唯一の解決策となる場合には、裁判・控訴でクライアントの立場を強く主張することで、クライアントの保護に徹します。また、状況によっては、利用可能な裁判所外紛争解決手続(ADR)についても検討・提案しています。

多くの場合、訴訟の開始から解決までは長期に及ぶため、クライアントの業務に支障が生じたり、訴訟費用が嵩んだりする可能性が生じます。当事務所は、商事訴訟における時間とコストとのバランスを図るほか、クライアントにとって有利になると判断される特定の状況下においては、即座の救済と戦略上の優位性を実現するための差止命令、令状およびその他判決前救済措置も検討・実行しています。

企業においては、事業運営、キャッシュフロー管理および継続的収益性に重大な影響を及ぼすような回収およびその他未払い債務への対処を迫られることがよくあります。当部門は、即座の結果と潜在的回収源の確保を目的とした訴訟戦略において高い評価を得ており、当部門に所属する弁護士は皆、ビジネス上の判断が商事紛争に及ぼす影響を熟知した交渉のプロです。請求の規模や難易度にかかわらず、紛争解決プロセスにおいて一貫してクライアントの利益を守ることに尽力しています。