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エンドユーザー・ライセンス契約は自社のソフトウェアを保護する内容になっていますか?

6.27.23
関連業務分野 知的財産テクノロジー

ソフトウェアが米国著作権法により保護されていることは一般的に知られていますが、ソフトウェアが販売される場合とエンドユーザー・ライセンス(使用許諾)契約(以下、「EULA」といいます)によりソフトウェアのライセンスが供与される場合を比較してみると、その保護範囲が大きく異なることがあります。

特にソフトウェアが販売した製品や機器に組み込まれていたり、または他の製品・機器とともに販売された場合は、ソフトウェアが販売されているのか、あるいはEULAによるライセンス供与なのかを区別した上での法的問題の検討が見落とされがちです。

たとえば、ソフトウェアが組み込まれた機械を顧客に販売する場合、通常、そのソフトウェアも機械とともに販売されたとみなされるため、ソフトウェアの使用について定める個別のEULAが存在しない限り、販売者のソフトウェアを保護するものは失われてしまうでしょう。エンドユーザーがソフトウェアを使用する際にも引き続き自社のソフトウェアを保護し、管理することを望む企業は、自社のソフトウェアを販売するのではなく、EULAによるライセンス供与を検討することをお勧めします。

ソフトウェアが販売されると、そのソフトウェアの各複製物(コピー)には「ファースト・セール(first sale )」の法則が適用されるため、購入者は、著作権者の同意なしに、その著作物自体、またはその著作物を含む製品を再販売することができます。「ファースト・セール(first sale )」の法則は、合衆国法典第17編第109(17 U.S.C.§109)の米国著作権法によって成文化されており、著作権者が提起する著作権侵害の請求に対する抗弁となります。

事例として、Adobe Systems, Inc.Christenson事件が挙げられます (809F.3d1071(9th Cir.2015))。本事件で、Joshua Christensonと彼のソフトウェア会社は、販売業者からAdobe フォトショップのソフトウェアのコピー(販売製品)を購入しました。Christensonと会社はウェブサイトを運営しており、そこでAdobeの許可なく販売業者から購入したAdobe フォトショップの販売製品を再販しました。Adobeは著作権侵害を理由に、Christensonと会社を訴えました。Christensonは、販売業者からソフトウェアのコピーを合法的に購入したことを証明しました。ネバダ州連邦事実審裁判所は、ソフトウェアの再販売には、ファースト・セール(first sale )の法則が適用されるため、Adobeによる侵害請求から保護され、Christensonとその会社に対してサマリー・ジャッジメントを認めると判示しました。第9巡回区控訴裁判所も、本判決を支持しました。

ここで重要な点は、ソフトウェアが販売されることで、その購入者は、さらに相互運用性を可能とするために、ソフトウェアのリバース・エンジニアリングを行い、特定の状況ではソフトウェアをコピーし、ほかにも批判・コメント・ニュースの報道・授業・奨学金・研究などの「公正利用(fair use)」で、同ソフトウェアを利用またはコピーする権利も得られるということです。

一方、EULAにより、ソフトウェアのライセンスが付与される場合、ファースト・セール(first sale )の法則は適用されません。また、ソフトウェアの所有者(販売者)は、EULAに基づき、顧客がソフトウェアを利用する際に追加的な契約上の制約を加える機会を得られます。そのような制約を加えることで、ソフトウェアのリバース・エンジニアリングやその他の望ましくない用途によるソフトウェアの利用から保護することができます。

ソフトウェアを販売することで著作権者に生じるリスクを考慮して、顧客はソフトウェアを使用するためのライセンスを取得しているだけにすぎず、所有権は取得していないことを定めるEULAを適用している会社は少なくありません。通常、EULAの規定には、ソフトウェアのライセンス(使用許諾権)の譲渡は禁止されること、ソフトウェアの使用は意図された目的に限られること、リバース・エンジニアリングが厳格に禁止されていること、および著作権者を保護するための他の制限条項などが含まれています。

単体ソフトウェア製品のライセンスが供与される場合、EULAは慣習的に交付されますが、ハーウェア製品の販売に伴うソフトウェアのライセンス供与でも同様であるべきです。たとえば、これには、工作機械、印刷装置、車、コンピュータおよび他の機器または機械の販売に際したオペレーティング・ソフトウェアのライセンス供与も含まれます。このような状況では、機器/機械の販売については販売契約書が作成されますが、ソフトウェアのライセンス供与については別途EULAを作成すべきです。このように、ソフトウェアの著作権者は、適切なEULAを作成することにより、ソフトウェアを最大限に保護することができるようになるでしょう。

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