米国政府は2019年12月13日、中国との「第一段階」貿易協議の合意の内容について発表した。この合意の条件として、中国は米国製品の大量購入、また知的財産権、金融サービス、為替の分野を含む構造改革に合意するとされる。それに対し米国側は、差し当たり、対中追加関税リスト4Bの賦課を取りやめることを承諾した。
2020年1月第一週において適用される中国製品に関する主要輸入関税は以下を含む:
通商法201条
太陽光発電セルと太陽光発電製品に対し30%の追加関税を課す(2021年に15%、2022年2月7日に0%引き下げ)。この関税は、ほぼ全ての貿易相手国からの対象輸入品に対して、2018年の大統領令で定められた各国の総割当量を上回った時点で適用される。
洗濯機と関連部品に対し18%の追加関税を課す(2020年2月7日に16%、2021年2月8日に0%引き下げ)。この関税はカナダと開発途上国を除き、全ての貿易相手国からの対象品輸入量が2018年の大統領令で定められた割当量を上回った時点で適用される。
米国政府は特定の製品を通商法201条から除外することを発令。
米通商拡大法232条
全ての貿易対象国(カナダとメキシコを除く)からの対象とされる鉄鋼製品の輸入に対し25%の追加関税を課す。米国政府は特定の鉄鋼製品に対して適用除外を認める。
全ての貿易対象国(カナダとメキシコを除く)からの対象とされるアルミ製品の輸入に対し10%の追加関税を課す。鉄鋼製品の関税と同様に、米国政府は特定のアルミ製品に対して適用除外を認める。
米通商法301条
リスト1の中国製品に対し追加関税率25%
リスト2の中国製品に対し追加関税率25%
リスト3の中国製品に対し追加関税率25%
リスト4Aの中国製品に対し追加関税率10%
米国政府はリスト1,2,および3の特定の製品に対し適用除外を認める。リスト4A関税からの適用除外申請の提出締め切りは2020年1月31日とする。
米中間の「第一段階」貿易協議の合意において、米国はリスト4A関税を10%から7.5%への引き下げを計画。貿易合意は1月15日に署名される予定である。しかし、いずれの政府も未だ明確な合意内容を公開していない。
WTO控訴について
昨年はじめに、中国が自国を「市場経済国」と認定しなかったとして欧州連合(EU)を控訴した件について取り下げた。広報関係者からの情報によると、WTO委員会の決定案が中国に対して非常に不利な内容だった事が影響したようである。米国政府と欧州連合は共に、中国がWTOへの加盟を認める協定の一部でもある義務の多くを従わなかったとして、中国側の「市場経済国」と認定資格があるという主張に対して擁護した。問題は、欧米の規制当局が中国製品が海外市場に不当廉売されているか否かを判断する際に、鉄鋼およびその他の製品に対し第三国価格の使用を中国が反対していることである。この件に対する中国側の訴訟の崩壊は、欧州連合と米国政府が中国製品に対する反ダンピングおよび相殺関税の罰金を課すために引き続き第三国価格を使用する方針であることを示唆している。結果として、輸入業者はヨーロッパと米国では中国製品に追加関税が頻繁に課されるであろうことが引き続き予期できる。
同様に、米中間の米通商法301条発動の控訴と中国による知的財産権の侵害問題についても継続される。WTOはいずれに対しても未だ結論に達していない。なお、米通商拡大法232条の鉄鋼およびアルミニウム関税に対する保留中の問題に対しても同様である。
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