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米国、301条関税「適用除外品目」の第二リストを公表

3.22.19
関連業務分野 商事/競争/取引

米国通商代表部(USTR)は今週、米通商法第301条に基づき、特定のカテゴリーに属する中国製品が米国に輸入される際に課せられる25%の追加関税からの適用除外となる第二の品目リストを公表した。この新しいリストは、リスト1への記載品目に関するもので、当該関税の適用除外として新たに30以上の品目を追加するものである。USTR は2018年12月にも、リスト1からの適用除外となる約30品目を先にリストとして公表している。USTRが当該関税から適用除外するとしている製品については、25%の追加関税の支払いをすることなく米国に輸入することができ、輸入者は当該リストに記載された製品を2018年7月以降に輸入した分については返金を受けることができる。しかしながら、当該関税からのこの適用除外は、USTRがこの適用除外を公表してから1年で終了する。

USTRに適用除外申請をファイルしなかった輸入者や、適用除外申請が却下された輸入者は、これらのリストに記載された製品は誰によって輸入された場合でも適用除外の対象となるので、これらのリストに列挙された適用除外を確認しておくべきである。

現時点ではUSTRは、301条によるリスト2からの適用除外申請のいずれについてもまだ認めていない。リスト3の追加関税に関しては、USTRは適用除外申請を受け付けるか否かも正式には表明していない。

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