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外国人登録に関する新たな要件 - 登録義務はあるか?

4.11.25
関連業務分野 移民法

米国移民局(USCIS)は最近、米国政府機関への登録義務に関するコンプライアンス・プロセスを更新しました。この法律と同法による登録義務は、1回の訪問で30日以上米国に滞在するすべての外国人に適用されます。外国人登録義務(Alien Registration Requirement)およびその登録方法の詳細については、https://www.uscis.gov/alienregistrationをご参照ください。

登録を必要とする人

  • 14歳以上で、ビザ申請時(または米国入国時)に指紋採取および写真撮影をしておらず、30日以上米国に滞在する者
  • カナダから陸路で米国に入国し、I-94(米国出入国記録)フォームの発行手続をしていないカナダ市民
  • 14歳の誕生日の前に取得したビザにより米国に滞在している子供
  • 14歳の誕生日の前に米国に入国し、それ以来米国に滞在している子供
  • グリーンカード保持者/合法的永住者も含め、14歳になってから現在も米国に滞在している子供
  • 米国で入国審査を受けておらず、入国許可または(永住権申請中に渡米する際などの)一時渡航許可を取得していない者(不法入国した者)
  • 「若年移民に対する国外強制退去の延期措置(DACA)」を申請したが、バイオメトリクス(生体認証)手続を完了していない者
  • 一時的保護資格(TPS: Temporary Protected Status)を申請したが、バイオメトリクス(生体認証)手続を完了していない者

登録を必要としない人

  • 米国市民
  • グリーンカード保持者(合法的永住者)
  • 米国到着時にI-94フォーム(Form I-94)またはI-94Wフォーム(Form I-94W) (ビザ免除プログラム – ESTA)が発行された非市民。I-94フォームまたはI-94Wフォームは、デジタル形式(electronically)で発行される可能性があります。
  • 米国大使館/領事館の発給によるビザを取得した非市民
  • (永住権申請者が渡米する際などに発行される)一時渡航許可証(Advance Parole document)を取得して米国に入国する非市民
  • 強制退去/送還手続の対象となっている非市民
  • 労働許可証(EAD: Employment Authorization Document)を保持する非市民
  • I-485、I-687、I-691、I-698およびI-700フォームによって合法的永住資格を申請し、指紋採取を完了した非市民
  • 国境通過許可証(Border Crossing Card)を保持する非市民(通常メキシコ国民)
  • カナダで出生し、移民国籍法(INA: Immigration and Nationality Act)第289条に基づき米国に入国したアメリカン・インディアン、およびテキサス州バンド・オブ・キカプー法(Texas Band of Kickapoo Act)に基づき米国に入国したテキサス州キカプー伝統部族(Kickapoo Traditional Tribe of Texas)に属する者

登録を必要とする人のためのFAQ(よくある質問リスト)

私のI-94フォームはどこで閲覧できますか?

I-94フォームに関するオフィシャル・ウェブサイトhttps://i94.cbp.dhs.gov/homeをご覧ください

どのように登録しますか?

USCISは、コンプライアンスを促進するためにウェブベース(https://www.uscis.gov/alienregistration)の登録手続を公表しました。登録が必要な人は、当ウェブサイト(https://www.uscis.gov/file-online/how-to-create-a-uscis-online-account)でオンラインアカウントを作成し、オンライン登録を行うことになります。その後、登録者は、アプリケーション・サポートセンターでバイオメトリクス手続を完了させるために予約を取るように指示されます。

登録者は、各登録者のUSCISオンライン口座を設定しなければなりません。14歳未満の子供も同様に登録しなければなりません。登録を要する14歳未満の子供の親または法定後見人は、子供に代わり、各子供の氏名でUSCISオンラインアカウントを設定する必要があります。

いつ登録しなければなりませんか?

登録を必要とする個人が米国内に30日以上滞在する場合は、滞在期間が30日に達する前に登録しなければなりません。14歳の誕生日を迎える子供は、誕生日から30日以内に登録しなければなりません。

私はすでに米国に滞在しています。いつ登録する必要がありますか?

  • 登録を必要とする個人であり、すでに30日以上米国に滞在している場合は、法律を順守するために、できるだけ早く登録する必要があります。
  • 滞在期間がまだ30日に達していなくても、30日を超えることが予測される場合は、滞在期間が30日に達する前に登録しなければなりません。
  • 登録を必要とする個人が、故意に登録を怠った場合、米国に入国した日から31日目から、刑事法規に違反することになります。 

(一時)米国を離れ、(後に)再入国したらどうなりますか?

  • 本登録義務は、渡航者が直近で米国に入国した日から30日以上米国に滞在する場合に適用されます。この滞在日数の要件は、複数の米国滞在にわたって累積されることはありません。すなわち、渡航者が米国を離れるたびに、滞在日数の「タイマー」は、実質的にリセットされます。
  • たとえば、渡航者が米国に入国し、15日後に海外に戻るとします。その後、同年中に渡航者は再び米国に渡航し、20日間滞在した後でまた海外に戻るような場合、各渡航時における滞在日数はいずれも30日未満であるため、本登録義務は発生しません。

登録時にはどのような文書が発行されますか?

登録者は、登録を確認する通知を受け取ります。18歳以上の非市民は、常時この登録通知を携帯しなければなりません。https://www.uscis.gov/tools/uscis-tools-and-resources/immigration-documents-and-how-to-correct-update-or-replace-them. https://www.masudafunai.com/articles/does-the-law-really-require-me-to-carry-proof-of-my-immigration-status

登録料金はいくらですか?

現在、新たなウェブベースでの登録手続では、手数料はかかりません。

登録を怠った場合の刑罰はありますか?

はい、あります。登録義務のある外国人が故意に登録を怠たるか、もしくは登録や指紋採取を拒否する場合、および14歳未満の子供を代理して登録する義務のある親または法定後見人が故意に当該外国人(子供)の登録を怠るか、もしくは拒否する場合、軽犯罪に該当し、有罪判決を受けた場合は、5,000ドル以下の罰金もしくは6ヶ月以下の拘留・懲役、またはその両方が科されます。

登録することで、米国における何らかの権利や法的地位が得られますか?

いいえ、そのような権利や法的地位は得られません。登録を通じて、入国資格、就労許可、または米国に残留する権利を得ることはできません。

本登録義務の対象となる外国人ではありませんが、住所を変更する際には、USCISに通知する必要がありますか?

はい、通知する必要があります。米国に在住するすべての外国人は、USCISにAR-11フォーム(https://www.uscis.gov/ar-11)を提出し、移転後10日以内に住所の変更を報告しなければなりません。

トランプ政権の下では、これらの義務に従わない場合は、逮捕されたり、および/または罰金や退去措置が科される可能性があります。

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