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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

2025年に米国で新たに施行されるデータ・プライバシー州法

3.20.25
関連業務分野 知的財産テクノロジー

米国各州で新たなデータ・プライバシー法が制定されていますが、この勢いは、2025年に入っても衰える兆しは見られず、さらに次の8つの州でも新たな包括的データ・プライバシー法が施行されます。

デラウェア州(2025年1月1日施行)、アイオワ州(2025年1月1日施行)、メリーランド州(2025年10月1日施行)、ミネソタ州(2025年7月31日施行)、ネブラスカ州(2025年1月1日施行)、ニューハンプシャー州(2025年1月1日施行)、ニュージャージー州(2025年1月15日施行)、テネシー州(2025年7月1日施行)

米国では、2018年のカリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act)、および2020年の改正カリフォルニア州プライバシー権法(California Privacy Rights Act)をモデルとしたデータ・プライバシー法が次々と施行されています。これらと同様に、上記の8つの州における新たなデータ・プライバシー法でも、州の住民は、事業体が保有する個人情報に関して、いくつかの権利を行使することが可能となります。かかる権利には、事業体が保有する個人データにアクセスする権利、同データを訂正または削除する権利、および個人データの販売またはその他の特定の処理からオプトアウトする権利が含まれます。これらの新たなデータ・プライバシー法の適用基準は、各州によってそれぞれ異なります。

全米規模で消費者向け事業を展開している事業体、または上記8州のうちのいずれかで事業を運営している事業体は、新たに施行されるデータ・プライバシー法が自社に適用されるか否かを判断し、コンプライアンスを遵守するために自社のデータ・プライバシー規則の更新が必要か否か確認することをお勧めします。

各州のデータ・プライバシー法の適用についてご質問がございましたら、貴社の法務サービスを担当する弁護士までご連絡ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

© 2025 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。