Skip to Main Content
ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

企業透明性法への差止命令が覆り2025年1月13日までの報告書提出が必要に

12.24.24

2024年1月1日に施行された連邦法である企業透明性法(Corporate Transparency Act、以下「CTA」といいます。)は、企業の所有者に関する透明性を高めることで違法な金融活動を防止することを目的としています。CTAは、特定の企業に対し、企業の「実質的所有者」に関する情報(以下「実質的所有者情報」といいます。)を、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(以下「FinCEN」といいます。)に提出することを義務付けています。  直接的もしくは間接的に企業の25%以上を所有ないし支配する個人、または直接的もしくは間接的に企業に対して実質的支配力を行使する個人が、「実質的所有者」に該当します。報告義務を負う企業は、罰則を避けるために、2025年1月1日までに実質的所有者に関する情報をFinCENに提出する必要がございました。

2024年12月3日、テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、アメリカ全土に効力が及ぶ仮差止命令を下し、当該仮差止命令において、CTAにより要求されていた2025年1月1日までの実質的所有者情報の提出期限を遵守する必要がないこと等が明記されました。2024年12月23日、第5巡回区連邦控訴裁判所の3名の裁判官からなるパネルが当該命令を覆しました。FinCENはその後、CTAに基づく報告義務を負う企業の実質的所有者報告書の提出期限を、2025年1月13日までに延長することを公表しました。

貴社にとっての意味

  • 実質的所有者情報の報告が義務付けられている企業はすべて、2025年1月13日までに実質的所有者報告書を提出しなければなりません。

ネクストステップ

この件は、第5巡回連邦控訴裁判所の大法廷または連邦最高裁判所に上訴される可能性がありますが、CTAに基づく報告義務を負うすべての企業は、2025年1月13日までに実質的所有者報告書を作成し、提出する必要があります。増田・舟井法律事務所は、引き続きCTAの動向を注視し、変更があればご案内いたします。 

お問い合わせ

CTAやその報告義務についてご質問がある場合、または報告書の提出に関してサポートが必要な場合は、当事務所までご連絡ください。

カール ヴォンドレイセン                                                  パートナー弁護士・共同主任
(コーポレート・ファイナンス・M&A部門)
312.245.7500
kvondrathen@masudafunai.com

ジョシュア ウィルソン                                                    アソシエイト弁護士
(コーポレート・ファイナンス ・M&A部門)
312.245.7500
jwilson@masudafunai.com

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。