新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が蔓延し続け、世界中の米国大使館・領事館で処理されているビザ申請手続きに引き続き支障をきたしています。そのような現状に対処するため、米国国務省(DOS)は、2021年12月23日に、一部の非移民のビザ申請者に対して、面接を裁量により免除することができる米国大使館・領事館の権限を延長することになる旨発表しました。
非移民ビザ申請者が面接免除の対象となる場合には、次のようなものが含まれます。
- ①以前に米国ビザを発給されたことがあり、②自ら国籍を有する国(国籍国)または居住する国(居住国)で学生ビザ(FもしくはM)、J(交流訪問者)ビザ(学生、教授、研究者、短期奨学生、専門家)または一時的就労ビザ(H-1、H-3、H-4、L、O、P、Q)を申請しており、③ビザ発給が否認されたことがなく(否認されたことがあっても解決済みの場合、または免除された場合は除く)、かつ④ビザ受給資格に問題がなく、その可能性もない個人。たとえば、以前に米国で留学生としてF-1ビザを取得していた者が、今回新たに一時的就労ビザ(H-1、H-3、H-4、L、O、P、Q)を申請する場合がこれにあたります。以前に、移民に関する意図が原因で(またはその他何らかの理由で)F-1学生ビザの発給が否認されたことがあっても、その後、否認が取り消され、F-1ビザが発給されたのであれば、かかる個人が新たに一時的就労ビザ(H-1、H-3、H-4、L、O、P、Q)を申請する場合には、面接の免除資格を得ることが可能なのでご注意ください。
- ①ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)(VWP)参加国の市民または国籍保持者で、②かつて米国非移民ビザの申請を行ったことがなく、③国籍国または居住国で、現在、学生ビザ(FもしくはM)、J(交流訪問者)ビザ(学生、教授、研究者、短期奨学生、専門家)または一時的就労ビザ(H-1、H-3、H-4、L、O、P、Q)を申請しており、④以前ESTA(Electronic System for Travel Authorization)プログラム(https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta/)を利用して米国に渡航したことがあり、かつ⑤ビザ受給資格に問題がなく、その可能性もない個人。学生ビザ(FもしくはM)、J(交流訪問者)ビザ申請者に対してすでに適用されていた規則に、今回ひとつ変更が加えられ、VWP参加国の市民または国籍保持者が以前に米国に渡航している場合は、かかる渡航がESTAプログラムを利用したものであることが条件づけられました。
- 特定の農業季節労働者(H-2A)ビザおよび非農業一時的労働者(H-2B)ビザを申請する者。
- いかなるビザでもその有効期間が切れる前48ヵ月以内に、(同じ種類のビザを)更新する者。
すべてのビザ申請者は、申請時には米国外に滞在している必要があるほか、ビザの受給資格基準を満たしていなければならず、受給が否認される可能性があってはなりません。Lブランケット・ビザを申請する者には、この面接免除プログラムを利用する資格はないため、今後も米国大使館・領事館でビザ申請の面接予約を取る必要があります。米国大使館・領事館の担当審査官は、ビザ申請者に関する追加情報が必要と判断すれば、面接を要請する権限を有しています。
このようにビザ申請者の面接を免除する権限は、2022年12月31日まで米国大使館・領事館に付与されています。
ビザ申請者は、国籍国や居住国の米国大使館・領事館(U.S. Consular Post)において、面接免除プログラムの必要条件、および郵送またはドロップボックスの手続きなど、特定のビザ申請手続きに関する処理要綱をよく確認する必要があります。
ビザ申請手続きに関してご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
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