増田・舟井法律事務所の不動産部門は、都市、地方、郊外および沿岸の開発・再開発に絡む土地利用および正当な開発許可の構築に関する問題の特定・解決において、クライアントをサポートしています。極めて複雑な土地利用および開発許可が絡む米国各地のプロジェクトでは、終始一貫してクライアントをアシストすることはもちろん、特定の段階でのみ当事務所のサポートを必要とする小規模な土地利用および開発許可にも対応しています。
また、土地利用計画者、建築家、測量技師、土木技師および自治体職員と連携のもと、開発契約、分譲、CC&Rs(誓約事項、条件および制限)、総合的土地開発計画(Planned Unit Developments)、併合契約、地役権、占有回復契約、水利権、およびゾーニングに関する意見・特例許可・特別用途許可・ゾーニング再分類の申請等、土地利用に関する重要な契約の交渉・作成も手掛けています。ほとんどのクライアントにとって、土地利用および開発許可は実際の商業上の目標そのものであることを理解した上で、クライアントの開発計画に最善かつ最適な機会をもたらすソリューションの提供に注力しています。さらに、環境汚染等を理由とする未使用地の再開発、未開発用地開発、分譲マンションへの転換、文化財・歴史的建造物の保護、湿地帯および絶滅危惧種に関するコンプライアンス、農地および空地の保護に関するアドバイスを提供するとともに、クライアントのプロジェクトが反対意見に直面した場合には、一貫してクライアントの立場を強く主張していきます。