米国移民法では、米国に入国しようとする外国人が、入国管理審査官に対して、移民を目的とした入国ではないことを明確に証明できない限り、原則、「移民を前提とした入国者」であるとみなされます。従って、大多数の外国人入国者においては、就労ビザや学生ビザ等、非移民のための一時的ビザを取得する必要があります。それは、外国人ビジネス関係者、特に米国外に一定の居住地を持ち、米国で一時的に生活・就労する目的で入国しようとする方も同様です。増田・舟井法律事務所は、様々な種類の非移民ビザの取得・延長・更新において個人および企業をお手伝いするほか、米国に在住する外国人の日常生活に影響を及ぼす諸問題についてもアドバイスを行っています。
当事務所の移民法部門では、あらゆるタイプの非移民ビザを取り扱っています。それらには、条約貿易従事者ビザ・条約投資家ビザ(E-1、E-2)、査証免除パイロット・プログラムに基づいて米国に入国する場合を含む出張者ビザ・観光ビザ(B-1、B-2、WB/WT)、学生ビサ・交換訪問者ビザ(F-1、J-1)、専門職非移民ビザ・研修者ビザ(H-1B、H-3)、技能職・非技能職・専門職用一時雇用ビザ(H-2B)、社内転勤者およびブランケットビザ(L-1)、卓抜した能力保持者ビザ(O-1)、文化芸能人ビザ(P-3)、聖職者ビザ(R-1)、北米自由貿易協定(NAFTA)に基づく専門職者ビザ(TN)等が含まれます。
ビジネスにおいて、「時間」は、成功の度合いを測る重要な要素です。当事務所は、非移民就労者ビザ取得までのプロセスにおける迅速性と効率性において高い評価を得ています。これまで、世界中のほとんどすべての国からの個人就労者・専門家のために非移民ビザの取得に成功してきました。当局による外国人就労者の拘留・強制送還は、就労者本人とその家族に多大なストレスを与えるだけでなく、雇用主の業務・財政にとっても大きな障害となります。そのようなリスクを回避するためには、義務付けられた書類・記録を正確かつ適切に作成・維持することが最重要であることを理解した上で、当事務所は非移民ビザのあらゆる側面で効果的なサポートを提供しています。