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増田・舟井法律事務所は、バイ・アメリカン政策はもとより、連邦・州・自治体レベルの政府調達のあらゆる側面についてアドバイスを提供しています。米国連邦政府および州・自治体政府とビジネスを行う米国内外の企業を代理しており、交通機関、電車および鉄道車両から、機械類、ハイテク/ローテク部品まで、幅広い分野での経験を有しています。

政府およびトップレベルの政府系サプライヤーと取引を行う企業に対し、契約締結時から終了時まで一貫したサポートを提供しています。政府との契約および補助金に適用される連邦・州・自治体レベルの入札ルールについてアドバイスする一方で、連邦・州レベル、または複数の管轄地をまたぐ公開入札プロセスにおいては、クライアントの営業秘密の保護に細心の注意を払い、かかる保護が不十分または不可能と判断される場合には、連邦・州裁判所に働きかけることで保護を実現させるなど、積極的なサポートを提供しています。

米国政府が掲げる「バイ・アメリカン」は、米国で事業を行う外国企業クライアントにとって大きな課題になり得ることを理解した上で、バイ・アメリカン法(BAA)のみならず、連邦公正取引委員会が採用する「Made in America」を表示するラベルに関する厳格な基準についてもアドバイスを提供しています。重複することが少なくない連邦、州および自治体による各法律を綿密に分析することで、政府または政府から援助を受ける購入者に供給するためのクライアントの商品が、十分に「米国製」であることを確かにしています。

数十年にわたり外資系企業、特に航空宇宙および防衛産業関連の受注に対応する日本の部品メーカーを代理してきた実績から、複雑な政府調達プロセスに参加するサプライヤーおよびその他企業のサポート方法を熟知するとともに、業界や製品ごとに異なる可能性のある各種ルール・規制に精通することで、米国政府とビジネスを行う際のクライアントの投資利益率(ROI)の最大化を促進しています。