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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

在留資格証明書類の携帯義務は本当にあるのか?

3.20.25
関連業務分野 移民法

米国政府等からの発表などを受け、最近初めて耳にした方も多くいるかと存じますが、米国滞在者は、在留資格を証明する書類を常時携帯することが義務付けられています。ビザ下での滞在者に加え、米国永住権保持者(グリーンカード保持者)にも本携帯義務は課されます。以前より、18歳以上の米国滞在者に対して、本携帯義務は課されており、違反した場合、100ドルの罰金、または、30日未満の拘禁、またはその両方が科される可能性があると定められていました。

前政権下では、本携帯義務に重きをおいて取り締まり、および、執行手続きは行われていませんでした。一方、現政権下では、本携帯義務を含めて、米国在留外国人の監視と取り締まりを厳格化すると発表しています。したがって、ESTA、ビザ、または、グリーンカードを利用した米国滞在者は、本携帯義務を強く意識して順守する必要がでてきました。(在留資格証明書類例:I-94、グリーンカード、I-797、EAD労働許可証、I-20、DS-2019、その他Parole Stamp等の特別な滞在許可証明書類。注:ビザは在留資格証明に有効な書類ではない。)。併せて、パスポート、運転免許証、または、米国政府発行のID等の身分証明書の提示も求められます。

米国市民の方であっても、警察官や移民法執行官からの誤解を避ける目的で、米国パスポートなどを携帯している方も増えております。

加えて、2025年5月7日より、外国人も含めた米国居住者が国内線の航空機に搭乗する際や米国連邦政府に入る際に求められる身分証明書として、パスポートではなく、米国運転免許証などの身分証明書を利用する場合、新たなReal IDに更新されたものを提示する必要があります(Real ID Card)。Real ID Cardの他に、パスポートやグローバル・エントリーカードは、航空機搭乗の際の身分証明書としては引き続き利用可能です。米国内線ご利用の際に、米国運転免許証などを身分証明書としてご利用している方は、特にご注意ください。

上記を含めて、米国滞在者の方は、米国連邦法、及び、州法への順守を改めて確認し、意識していくことが肝要となってきます。I-94、ビザ、パスポート等の有効期限、並びにAR-11(住居変更届)などの確認、併せて、ビザ更新手続きにかかる時間なども、今一度ご確認ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

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