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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

不動産税(固定資産税)の優遇措置

3.28.24
関連業務分野 不動産
著者:アマンダ・テイラー(シニア・パラリーガル)

今日の経済状況下で、新規事業を立ち上げたり、または既存事業を拡大したりする際には、不動産物件に課される固定資産税について各地方自治体からインセンティブ(優遇措置)を受けられる場合があります。

そのようなインセンティブを受けるには、通常、不動産への投資と新たに従業員を雇用することによる人材投資が必要となります。このようなインセンティブは、一定期間の不動産評価額を減額することで企業を支援しようとするものです。様々なインセンティブ・プログラムがあり、それらは管轄区域によって異なります。地方自治体は、インセンティブの受益者に非常に厳しい報告要件を課し、インセンティブ・プログラムの全重要項目を満たすことを義務づけています。

(事業の)開発は段階的に行われることがあるため、インセンティブ・プログラムについて地方自治体に問い合わせる際には、そのことを考慮に入れておく必要があります。また、受益者である企業が、インセンティブ・プログラムの要件を満たせなかった場合には、インセンティブとして受け取っていた支援金の返納または「クローバック(clawback)」が要求される可能性があることにも留意する必要があります。

当事務所の不動産部門では、このようなインセンティブ・プログラムに関して多くのクライアントにアドバイスしてまいりました。何かご質問がある場合は、不動産部門のメンバーまでご連絡ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。