2022年5月11日、米国移民局(以下「USCIS」といいます)は、所定のH-4ビザ、EビザおよびLビザ保持者の配偶者が取得している労働許可の自動的延長に関して、昨年(2021年11月12日)発表した政策提言の最新情報を発表しました。
昨年11月の政策提言では、L-2ビザおよび特定のEビザを保持する配偶者には、単にL-2ビザまたはEビザの滞在資格(「ステータスの付随条件(incident to status)」)を有するだけで就労する権限があり、つまりかかる個人は、米国で働く前にもはや労働許可証(EAD)(以下「EAD」といいます)を申請する必要がないことが示されていました。しかしその時点においては、USCISおよび国土安全保障省税関国境保護局(以下「CBP」といいます)がEビザおよびLビザ保持者の配偶者とEADの取得資格を持たないEビザおよびLビザ保持者の子供らを区別するために出入国記録(I-94フォーム)に変更を加えるまでは、かかる配偶者は、雇用主が就労資格証明書(I-9フォーム)に記入できるように、労働許可を取得している証拠として引き続きEADを提出しなければなりませんでした。
2022年4月にUSCISは、2022月1月30日よりも前に発行されている有効なI-94フォームを受け取っているEビザおよびLビザ保持者の(21歳以上の)配偶者に通知を送り始めました。2022年5月11日付の最新情報には、E-1、E-2、E-3、E-3D、E-3RまたはL-2非移民ビザの保持者の配偶者は、かかるビザの滞在資格(ステータス)を示す有効な出入国記録(I-94フォーム)と共にその通知を雇用主に提示すれば、それがI-9フォームのList C覧で条件づけられる就労資格を十分に証明するものとなることが記載されています。
さらに本最新情報には、I-94フォームに記入された入国許可コード(admission code)、すなわちE非移民ビザ保持者の配偶者はE-1S、E-2S、E-3S、およびL非移民ビザ保持者の配偶者はL-2Sという指定も、I-9フォームのList C覧で条件づけられる就労資格を証明するものとして認められることが明記されています。
EビザおよびLビザ保持者の配偶者で、2022月4月30日までに上記の通知を受け取っていない場合、または21歳未満でそのビザ・ステータスに基づき就労許可を取得している場合は、E-L-married-U21@uscis.dhs.gov にEメールを送り、本通知をリクエストすることができます。米国に入国した際にI-94フォームを受け取っている配偶者は、https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home のサイトから、入国許可コードが記入されたI-94フォームのコピーをダウンロードしておくことをお勧めいたします。
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