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米国移民局、H-1Bビザ、EビザおよびLビザ保持者の配偶者の労働許可証(EAD)の延長に関する政策提言を発表

11.12.21
関連業務分野 移民法

[Update to the November 10, 2021 Client Alert]

2021年11月12日、米国移民局(以下「USCIS」といいます)は、所定のH-1Bビザ、EビザおよびLビザ保持者の扶養を受ける配偶者の労働許可証(Employment Authorization Documents)(以下「EAD」といいます)の自動的延長に関する政策提言を発表しました。これまでEADの申請を行っていたH-1B、EおよびLの非移民ビザ保持者の配偶者は、USCISによる申請処理時間に極端な遅延が生じていたために、長い間かなりの困難に直面してきました。この政策提言は、国土安全保障省(DHS)が、訴訟の結果、2021年11月10日に締結した和解合意に従い、所定のH-4ビザ、EビザおよびL-2ビザを保持する配偶者が行う労働許可証の申請に対して何らかの救済を与えることを意図して発表されたものです。以前にも本合意について発表されていましたが、その際には、H-4ビザとL-2ビザを保持する配偶者に関する内容しか言及されていませんでした。

この直ちに発効する新たな政策に基づき、USCISは、EADの延長申請のために発行された受領通知を修正し、所定のH-1Bビザ、EビザまたはLビザ保持者の配偶者がUSCISにEADの延長申請を適時に行った場合には、申請者のEADカード上の「有効期限」日が自動的に180日間延長されたとみなされることとなる旨表示します。ただし、EADの有効期限の自動的延長は、H-4ビザ、EビザまたはL-2ビザ保持者のステータス(滞在資格)の有効期限を越えてはならないという制限があります。今回の新たな政策は、H-4ビザ、L-2ビザおよびEビザを保持する配偶者は、他の種類のEAD申請者に適用される自動的延長条項による恩恵を受けることができないとしていたUSCISの従前の政策を撤回するものです。

この変更に基づく労働許可の存在を証明するために、H-4ビザ、EビザまたはL-2ビザを保持する配偶者は、有効なI-94フォーム、((a)(17)、(a)(18)または(c)(26)のカテゴリーにおける)EADの更新申請が適時に行われたことを証明するI-797Cフォーム、および(以前から所持しているEADと)同じカテゴリーにおける有効期限が切れたEADカードを提出する必要があります。

さらに、今回の政策提言では、L-2ビザおよび特定のEビザを保持する配偶者は、単にL-2ビザまたはEビザのステータス(「ステータスの付随条件(incident to status)」)があることのみによって就労する権限があることが示されており、かかる個人はもはや米国で働く前にEADを申請する必要がなくなることを意味しています。

しかし、USCIS(およびおそらく国土安全保障省税関国境保護局(以下「CBP」といいます))が今回の変更をI-94フォームにも反映させ、EビザとLビザ保持者の配偶者とEADを取得できない同ビザ保持者の子供らを区別できるようにするまでは、EビザまたはLビザ保持者の配偶者は、今後も雇用主にEADを提出して労働許可を取得していることを証明し、雇用主がI-9フォームを揃えることができるようにしなければならないことを、USCISは指摘しています。EADの申請を望むEビザとLビザ保持者の配偶者は、適格があれば、上述したEADの自動的延長規定を利用することができます。

このような政策の変更により、USCISがEADの申請処理に要する時間が直接減少するわけではありませんが、一部のH-4ビザ、EビザおよびL-2ビザ保持者の申請処理においてUSCISで生じている遅延を処理する負担は大幅に軽減されるはずです。

USCISおよびCBPがこれらの規定を実施するに際してさらに追加情報があれば、当事務所のウェブサイトに掲載いたします。

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